外国人技能実習生受入れ制度

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外国人技能実習制度の趣旨

開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。
我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。

新しい外国人技能実習制度

2009年7月15日に入管法の改正があり、翌年、2010年7月1日から新しい外国人技能実習制度が施行されました。新しい制度では以下の活動を行うことができる在留資格「技能実習」が新たに創設されました。

技能実習1号:
「講習による知識修得活動」および「雇用契約に基づく技能等修得活動」
技能実習2号:
技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得したものが当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動

しかし、外国人技能実習制度をご利用頂く場合は、下記2点の要件があります。

技能実習生の受入要件1受入可能な人数枠の要件

法人企業および個人事業主のいずれでも受入可能ですが、企業の常勤従業員数により、受入可能な人数枠の制限があります。


「技能実習1号ロ」による技能実習生の受入れ人数枠は、下表のとおりです。

実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上 300人以下 15人
101人以上 200人以下 10人
51人以上 100人以下 6人
50人以下 3人
注1:
技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
注2:
常勤職員総数に技能実習生を含まないこと。
注3:
船上漁業の場合は、技能実習生(1号及び3号)の人数が、各漁船につき乗組員(技能実習生を除く)の人数を超えないこと。

技能実習生の受入要件2「技能実習の職種・作業」の要件

技能実習生の受入れの際は、「技能実習の職種・作業」に制限があります。技能実習生受入れの要件は以下のとおりです。


  • (1) 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
  • (2)18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
  • (3) 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。

また以下の業種・作業については、所定の技能評価を受け、在留資格の変更許可を得ることで、あと2年間の技能実習を実施することができます。


技能実習2号移行対象職種
http://www.jitco.or.jp/system/data/TypeofOcupation.pdf

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技能実習生受入れの流れ

1. お申込み~入国まで(概ね6ヶ月を想定して下さい。)

1.制度説明・申込み

受入希望企業へ弊社職員がご訪問し、技能実習制度説明や受け入れ可能かどうかについてヒアリングを行います。経験豊富な担当者が親切丁寧にアドバイスさせていただきますのでご安心下さい。

2.技能実習生募集・現地面接

受入希望企業の要望に沿った募集条件や募集地域を吟味した上で、送出機関に通知します。
送出機関で候補者を募集後、弊社では現地面接時のミスマッチを防止するために、事前に候補者への電話によるヒヤリングを行い、候補者を確定させた上で、最終人選として受入企業担当者と共に現地へ渡航し、現地面接会を実施します。

現地面接会では、面接による質疑応答のほか、実技試験、筆記試験、性格診断テストなど受入企業担当者の要望を取り入れながら選抜を実施します。また選抜終了後には、通訳を介した雇用契約締結を行い、受入企業、技能実習生が双方安心して日本での実習に備えます。


  • 現地面接会(中国)

  • 面接官による質疑応答

  • 現地面接会(フィリピン)

3.技能実習生の母国での事前講習

技能実習生の面接後、日本入国までの期間に選抜された技能実習生は現地で事前講習を受けます。
講習の教育内容は、日本語の他、日本での生活一般に関する知識、技能実習を円滑に習得に関するための知識など、受入企業に合わせたカリキュラムを採用することもできます。


4.申請書類提出・在留資格認定

弊社で在留資格認定証明書交付申請書を作成し、所管の入国管理局に申請を行います。入国管理局での審査後に「在留資格認定証明書」が発行されますので、技能実習生の母国で査証の発給を受けて入国準備が完了します。

2. 技能実習生入国から1年目満了まで

1. 集合講習

入国当日から集合講習施設(日本国際アカデミー)にて176時間に及ぶ講習を実施します。本施設は日本語教育資格者が常駐する全寮制の施設であり、日本語教育のほか、日本文化・風習を規律正しく教育いたします。また外部講師として社会保険労務士や市役所職員、地元警察署職員を招聘し、入管法・労働関係法などをの講義のほか、生活安全講義、消火訓練なども実施いたします。

また同施設滞在中には、休日を利用して労働安全衛生法で定められた雇入れ健康診断を実施することができます。地元総合病院への送迎、通訳指導も同時に行いますので、受入企業の負担を軽減できます。

2.技能実習生として企業配属

現地面接会で締結した雇用契約に従い、労働関係法令上の「労働者」として企業に配属され、技能実習予定表にそって技能実習を実施します。
また企業配属後は、毎月、弊社指導員が通訳職員を伴って企業を訪問し、技能実習の進捗状況の確認とともに、技能実習生へのヒヤリングや受入企業担当者へのアドバイスも実施します。

3.技能検定基礎2級等受検(技能実習2号へ移行する場合)

技能実習2号へ移行する場合、技能検定基礎2級等の検定試験に合格する必要があります。検定試験についても弊社担当者よりアドバイスさせていただきます。

4.技能実習生2号(在留資格変更)移行申請(技能実習2号へ移行する場合)

技能実習2号へ移行する場合、先の検定試験に合格し、入国管理局へ在留資格変更申請をします。
申請に係る書類作成もお任せ下さい。

5.帰国(技能実習2号へ移行しない場合)

技能実習2号へ移行しない場合は、上陸後1年間で計画満了帰国となります。

3. 技能実習生入国1年目後から帰国まで

1.技能実習生2号移行

技能実習生2号ロとして2年目の実習を開始します。

2.技能検定試験基礎1級、技能検定3級の実施

技能実習の評価試験として、概ね在留期間の9ヶ月目にそれぞれ試験を受験することができます。
必須ではありませんが、受験を希望する場合はJITCOより助成金を受けることができます。

3.帰国準備

帰国に際しての書類準備、各種精算の準備のための指導・調整を行います。帰国前にはJITCOより研修の修了証書が発行されます。

4.帰国

技能実習生は手続きを済ませた後に帰国します。受入企業で習得した高い技術を母国で活かすことになります。また帰国完了後に入国管理局に対して帰国報告書を提出します。

受入企業様からの声

弊社は、以前より中国人実習生の受入れに興味を持っておりました。
取引先の会社も中国人実習生を受入れており「中国人の実習生は一生懸命で良いよ!」とたびたび耳にしていました。そのような中、クイックリサーチ協同組合を取引先より紹介を頂きました。

クイックリサーチ協同組合は外国人技能実習生受入事業だけではなく、ETC高速道路割引など、組合員へのサービスが充実しており、安心してお願いすることにしました。毎年中国から実習生を受入れておりますが、事務書類・入国管理局の書類等は組合事務局がすべて代行してくれます。

また日本語指導、実習のサポート、生活面の相談等の対応もしっかりしており、作業マニュアル・工場内指示板・手順書の翻訳のお手伝いもしてくれたので、実習生への作業指示も容易になりました。その結果、実習生も一生懸命実習に取組んでくれるので活気のある職場になっていると思います。

よく中国人はなかなか素直にあやまらないとか宿舎の掃除が少し疎かになる等の悪い点も感じる事はありますが中国人だからというより個人の資質の部分かなと思います。全体的な評価としては受入れるメリットはあると思いますし組合の担当者も一生懸命取組んでくれますので良かったと思います。今後も中国人実習生をお願いしていきたいと考えてます!!

東京都 N株式会社 専務取締役より

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